2020-03-27 第201回国会 参議院 本会議 第9号
まず、地方税法等の一部を改正する法律案は、所有者不明土地等に係る固定資産税の課税上の課題に対応するため、登記名義人等が死亡している場合における現所有者に賦課徴収に関し必要な事項を申告させることができる制度の創設及び固定資産の使用者を所有者とみなして課税することができる制度の拡大、経済社会の構造変化を踏まえた個人住民税における未婚の一人親に対する税制上の措置及び寡婦控除等の見直し、電気供給業のうち発電事業等及
まず、地方税法等の一部を改正する法律案は、所有者不明土地等に係る固定資産税の課税上の課題に対応するため、登記名義人等が死亡している場合における現所有者に賦課徴収に関し必要な事項を申告させることができる制度の創設及び固定資産の使用者を所有者とみなして課税することができる制度の拡大、経済社会の構造変化を踏まえた個人住民税における未婚の一人親に対する税制上の措置及び寡婦控除等の見直し、電気供給業のうち発電事業等及
多様性を力にする社会への転換を図るための税制としては、未婚の一人親への税制上の措置や寡婦控除等の見直しが不十分であることを指摘しました。今回の改正により、未婚の一人親も一人親控除の対象となったことは一歩前進であると評価できますが、寡婦控除における死別と離婚の差が残されたことは遺憾です。多様な家族の在り方を受け入れる社会をつくるため、更なる対応を行うべきです。
○政府参考人(森晃憲君) 高等教育の修学支援新制度、それから私立高等学校の授業料の実質無償化につきましては、住民税を対象者の所得要件の判定基準としていることから、現在、未婚の一人親には寡婦控除の適用がないために、同じ年収であっても、寡婦控除の適用のある方との間で対象者の判定に差があるというところがございます。
今委員御指摘のように、このいわゆる寡婦控除の仕組みにつきましては、長年、特にここ数年、いわゆるシングルマザーの方を寡婦控除に組み入れるべしといったような議論がありましたけれども、委員御指摘のように、シングルマザーに限らず、シングルファーザーも含めまして公平化を図ったということになっております。
今回の改正で寡婦控除が適用されることで、医療であるとか福祉であるとか教育、様々な分野で費用負担が軽減されることになります。 例えば、大学の給付型奨学金や授業料免除、また私立高校の授業料の無償化など、これまで、未婚の一人親には寡婦控除の適用がなかったために、同じ年収であったとしても寡婦控除のあるなしで対象にならないケースがありました。
○杉久武君 今、大臣から子育てがしやすい環境ということでお話がございましたが、寡婦控除を始めとして、こういう所得控除というのは、単に先ほど例示で挙げましたような所得税、住民税の負担軽減だけではなく、例えば、今年の四月からスタートをいたします高等教育の無償化、これは住民税が課税標準額となっているわけでございまして、そういった計算の中でもやっぱり考慮をされる、要は公平に扱われるということになりますので、
この令和二年度の所得税の改正案のトピックの一つになるのは、やはり未婚の一人親に対する寡婦控除の適用ではないかというふうに思います。
具体的には、今回の税制改正で、寡婦控除の対象を、未婚か既婚かの区別なく、男女の区別なく、つまり未婚の一人親家庭にも広げたことです。 実は、私も知事時代に、この未婚の一人親家庭の方たちが寡婦控除を得られないということで、随分市などと議論もし、そして特別な制度もつくってまいりました。
未婚の一人親に対する税制上の措置及び寡婦控除等の見直しを行うこととしております。 第三に、法人事業税の改正です。電気供給業のうち発電事業等及び小売電気事業等に係る課税方式の見直しを行うこととしております。 その他、税負担軽減措置等の整理合理化等を行うこととしております。 以上が、この法律案の提案の理由及び内容の概要でございます。
また、個人住民税における未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦控除等の見直し、電気供給業のうち発電事業等及び小売電気事業等に係る法人事業税の課税方式の見直しを行うほか、税負担軽減措置等の整理合理化等を行うこととしております。 次に、地方交付税法等の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。
第二に、経済社会の構造変化を踏まえ、未婚の一人親に対する税制上の措置及び寡婦控除の見直し、NISA制度の見直し等を行うことといたしております。 このほか、消費税の申告期限を延長する特例の創設等を行うとともに、住宅用家屋の所有権の保存登記等に対する登録免許税の特例等について、その適用期限の延長や整理合理化等を行うことといたしております。 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容であります。
一人親家庭の支援に係る政策は国によって様々であって、その予算規模について国際比較を行うことは容易ではありませんが、我が国においては、就業支援を基本としつつ、子育て・生活支援や経済的支援などの施策を総合的に進めており、児童扶養手当制度について、近年、多子加算額の倍増や所得制限限度額の引上げ等、拡充を図ってきたほか、今般の寡婦控除の見直しや児童扶養手当と障害年金の併給要件の緩和について所要の法案を今国会
これまで、未婚の一人親の場合は、寡婦控除の要件に該当しないために、同じ一人親世帯で同じ所得であっても、婚姻歴のあるなしで所得控除額に差がありました。また、所得制限額にも男女間で差がありました。さらに、子育てや福祉などのサービスでも寡婦控除の適用の有無で利用料に差が出ることがありました。
第二に、経済社会の構造変化を踏まえ、未婚の一人親に対する税制上の措置及び寡婦控除の見直し、NISA制度の見直し等を行うことといたしております。 このほか、消費税の申告期限を延長する特例の創設等を行うとともに、住宅用家屋の所有権の保存登記等に対する登録免許税の特例等について、その適用期限の延長や整理合理化等を行うことといたしております。
あわせて、令和二年度の地方税制改正について、現下の経済社会情勢などを踏まえ、所有者不明土地などに係る固定資産税の課税上の課題に対応するとともに、個人住民税における未婚の一人親に対する税制上の措置や寡婦控除などの見直し、電気供給業に係る法人事業税の課税方式の見直しなどを行うこととしています。こうした内容の地方税法等の改正案も今国会に提出しています。
所得税について、未婚の一人親世帯も寡婦控除の対象となり、前進しましたが、死別かどうかによる差は残ったままです。多様な家族のあり方を支える観点から、原案では物足りません。ひとり親控除として一つにすることを提案します。 社会を創造する税制として、配偶者控除のあり方について委員会で問題提起しました。
また、寡婦控除については、男性や非婚の女性に適用されないケースが残存することとなり、全面的な解決が求められていることを指摘しておきます。 なお、所得の少ない母子世帯には、ひとり親控除の恩恵がありません。非婚の母子世帯の月額収入は十四万八千円にしかならず、毎月の家計が赤字であるこれらの世帯に消費税が重くのしかかっている実態を政府は直視するべきです。
所得税については、未婚の一人親世帯も寡婦控除の対象となり一歩前進しましたが、子供の人数の差異に対する必要な対応や多様な家族のあり方を支える観点からは、原案は不適当と言わざるを得ません。
また、寡婦控除については、男性や非婚の女性に適用されないケースが残存することとなり、全面的な解決が求められていることを指摘しておきます。 以上、賛成できる内容はあるものの、全体として、大企業を優遇し、さらなる法人税の空洞化をもたらすものである本改定案には反対をいたします。
○門山委員 若干飛ばした質問について、ちょっと時間があるので、また未婚の一人親に対する税制法の処置及び寡婦控除の見直しについての質問をさせていただきます。 末松議員からも同じような質問があったんですけれども、寡婦控除を、控除を受けようとする者の子の人数が多くても控除の額が一人の場合と同額である理由は何でしょうか。これを差異を設けることというのは、検討できないんでしょうか。
これは、ひとり親控除は適用されませんが、寡婦控除が適用になるケースの確認をさせてください。 事例四、例えば、妹夫婦が事故などに遭って亡くなられた、その子供をいわゆる亡くなった妹のお姉さんが扶養する場合、これについては寡婦控除が適用になるのか。
事例四の方は、寡婦控除の適用対象になり、事例五の方は、お子さんではありませんので、対象にならないということになります。 失礼いたしました。右側の事例五も、寡婦控除は適用になります。
未婚の一人親に対する税制上の措置及び寡婦控除等の見直しを行うこととしております。 第三に、法人事業税の改正です。電気供給業のうち発電事業等及び小売電気事業等に係る課税方式の見直しを行うこととしております。 そのほか、税負担軽減措置等の整理合理化等を行うこととしております。 以上が、この法律案の提案の理由及び内容の概要でございます。
第二に、経済社会の構造変化を踏まえ、未婚の一人親に対する税制上の措置及び寡婦控除の見直し、NISA制度の見直しなどを行うこととしております。 このほか、消費税の申告期限を延長する特例の創設等を行うとともに、住宅用家屋の所有権の保存登記等に対する登録免許税の特例等について、その適用期限の延長や整理合理化等を行うことといたしております。 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容であります。
また、個人住民税における未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦控除などの見直し、電気供給業のうち発電事業等及び小売電気事業等に係る法人事業税の課税方式の見直しを行うほか、税負担軽減措置等の整理合理化などを行うこととしております。 次に、地方交付税法等の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。
あわせて、令和二年度の地方税制改正について、現下の経済社会情勢などを踏まえ、所有者不明土地などに係る固定資産税の課税上の課題に対応するとともに、個人住民税における未婚の一人親に対する税制上の措置や寡婦控除などの見直し、電気供給業に係る法人事業税の課税方式の見直しなどを行うこととしています。こうした内容の地方税法等の改正案も今国会に提出しています。
母子家庭や父子家庭の皆さんが受けられる寡婦控除については、戦後の日本が抱える課題への対応に始まり、その後の社会の変化に合わせて、接ぎ木のように制度変更を繰り返してきました。そのため、さまざまな矛盾が見られており、その一つが未婚の一人親家庭には適用されないという点でした。 公明党が最初にこの問題を提起したのは、二〇一三年、参議院本会議での代表質問でした。
未婚の一人親に対する寡婦控除の適用についてお尋ねがありました。 少子高齢化が進展する中で、未来を担う子供たちはかけがえのない存在です。その誰もが、家庭の経済事情にかかわらず、夢に向かって頑張ることができる社会をつくっていかなければならないと考えています。
第二に、経済社会の構造変化を踏まえ、未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦控除の見直し、NISA制度の見直し等を行うことといたしております。 このほか、消費税の申告期限を延長する特例の創設等を行うとともに、住宅用家屋の所有権の保存登記等に関する登録免許税の特例等について、その適用期限の延長や整理合理化等を行うことといたしております。
今回は、全ての一人親家庭に対して公平な税制ということをする観点から、婚姻届の有無にかかわらずと、男性の一人親と女性の一人親の間に不公平、今まで女性だけでしたから、寡婦控除は、それを同時に解消するということにさせていただいたということが一番大きなポイントですかね、これは。いろいろこれ、なかなか長い間に議論が分かれたところでしたので。
二〇二〇年度の税制改正では、公明党が粘り強く主張してきた未婚の一人親を寡婦控除の対象に加えることが決まりました。 こうした成果を着実に生み出す自公政権は、唯一の安定した連立の枠組みとして揺るぎないものになっている、これは著名な政治学者の言葉ですけれども、そのように私たちも確信をいたします。